貸店舗・事務所(一部) 大阪市此花区 四貫島1丁目 (千鳥橋駅) の貸店舗・事務所(一部)
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費等 | 11,610円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | 阪神なんば線 / 千鳥橋駅 徒歩4分 | ||||
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区四貫島1丁目 | ||||
| 築年月 | 1982年8月(築44年3ヶ月) | 使用部分面積 | 43.31㎡ | 坪数
/坪 単価 |
13.10坪/0.9236万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 千鳥橋駅徒歩4分!商店街内の1階路面店、広さ43.31平米。重飲食や飲食店をはじめ幅広い業種に対応可能です。内装ほぼスケルトンのため解体費を抑えて理想の店舗づくりができます。ぜひお問い合わせください!
アピールポイント
■千鳥橋駅徒歩4分!商店街内の好立地
阪神難波線「千鳥橋」駅から徒歩4分。「千鳥橋商店街」内の1階路面店です。高い視認性で集客力も期待できます!
■重飲食・飲食店も相談可能
カフェや居酒屋などの飲食店はもちろん、重飲食のご相談も大歓迎です。物販やサービス店舗など、幅広い業種に対応いたします。
■初期費用を抑えられるスケルトン
広さ43.31平米(約13.1坪)の室内は、ほぼスケルトン状態での引き渡しです。余計な解体費用をグッと抑えて、理想の店舗をゼロからレイアウトできます。
■こんな方におすすめ
「駅チカで自分好みのお店を開きたい」「初期コストを賢く抑えてオープンしたい」という方にぴったりの物件です。まずはお気軽にお問い合わせください!
物件詳細情報
| 交通 | 阪神なんば線 / 千鳥橋駅 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR大阪環状線 / 西九条駅 徒歩14分 阪神なんば線 / 西九条駅 徒歩14分 |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区四貫島1丁目 | ||
| 物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) | ||
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費等 | 11,610円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | 商店会費:6,000円/月、 アーケード維持管理費:6,000円/月 | 保険等 | 加入要 |
| 権利金 | - | 坪単価 | 0.9236万円 |
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 設備 | トイレ | ||
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 指定あり | ||
| 使用部分面積 | 43.31㎡ | 坪数 | 13.10坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | - | 築年月 | 1982年8月(築44年3ヶ月) |
| 建階/ 階 | 8階建/1階 | 建物構造 | SRC |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 接道状況 | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
| 更新料 | - | 仲介手数料 | 不要 |
| 適格請求書発行 | 可 | ||
| 物件番号 | 6990083521 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2026/03/26 | 次回更新予定日 | 2026/10/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エピックホームズ(株)
- 交通:
- JR阪和線/堺市 徒歩3分
- 住所:
- 大阪府堺市北区北長尾町3丁5-4-201
- TEL:
- 072-260-4613
- FAX:
- 072-260-4612
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60093号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
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